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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十二条 (監事の兼職の禁止)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(監事の兼職の禁止)

第三十二条

監事は、当該組合の理事又は職員と兼ねてはならない。

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