条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内航海運組合法
› 第六十九条
内航海運組合法 第六十九条 (海上運送法の適用除外)
昭和三十二年法律第百六十二号
法律
(海上運送法の適用除外)
第六十九条
海上運送法
第二十九条第一項
の規定は、この法律に基づいて行う共同行為については、適用しない。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運組合法第六十九条(海上運送法の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
海上運送法 第29条
← 第六十八条(職権の委任)
内航海運組合法 目次
第七十条 →