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内航海運組合法 第六十八条 (職権の委任)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(職権の委任)

第六十八条

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、この法律に規定する職権の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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