(調整規程の総合調整等) 第五十七条 内航海運組合連合会(以下「連合会」という。)は、会員の調整規程を総合調整し、並びに当該連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員のための調整規程を設定し、及び実施するものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗