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内航海運組合法 第五十六条 (内航海運組合連合会)

昭和三十二年法律第百六十二号法律
(内航海運組合連合会)

第五十六条

海運組合は、内航海運組合連合会を組織することができる。

2内航海運組合連合会は、他の内航海運組合連合会又は海運組合と更に内航海運組合連合会を組織することができる。

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