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農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第三条 (公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当)

昭和三十二年法律第百四十五号法律
(公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教育手当)

第三条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

  1. 農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
  2. 前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの

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