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農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る。)をいう。

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