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国土開発幹線自動車道建設法 第十六条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第六十八号
法律
(政令への委任)
第十六条
この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
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