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国土開発幹線自動車道建設法 第十五条 (資料の提出)
昭和三十二年法律第六十八号
法律
(資料の提出)
第十五条
国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
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