(目的)
第一条
この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。
この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。