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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第七条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第百十八号法律
(政令への委任)

第七条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

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