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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第六条 (学校給食法の準用)

昭和三十二年法律第百十八号法律
(学校給食法の準用)

第六条

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。

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