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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律
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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第六条 (学校給食法の準用)
昭和三十二年法律第百十八号
法律
(学校給食法の準用)
第六条
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)
第八条
及び
第九条
の規定は、学校給食の実施について準用する。
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「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第六条(学校給食法の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
学校給食法 第8条
学校給食法 第9条
この条文を参照している条文
学校保健安全法 第6条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第5条
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