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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第三条 (設置者の任務)

昭和三十二年法律第百十八号法律
(設置者の任務)

第三条

特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

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