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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百十八号法律
(定義)

第二条

この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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