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国際海上物品運送法 第十五条 (商法の適用)

昭和三十二年法律第百七十二号法律
(商法の適用)

第十五条

第一条の運送には、商法第五百七十五条第五百七十六条第五百八十四条第五百八十七条第五百八十八条第七百三十九条第一項同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。

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