第十四条 第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。2前項の運送につき第十一条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗