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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十四条の四 (特定原子力施設の特例)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(特定原子力施設の特例)

第六十四条の四

特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

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