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自然公園法 第三十八条 (生態系維持回復事業計画)

昭和三十二年法律第百六十一号法律
(生態系維持回復事業計画)

第三十八条

環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。

3生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 生態系維持回復事業の目標
  2. 生態系維持回復事業を行う区域
  3. 生態系維持回復事業の内容
  4. 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

4環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

5環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

6第四項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

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