第五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関の役員又は職員は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2金融機関の役員又は職員は、第三条に規定する旨を約した場合には、その相手方が第二条第一項又は第二項に規定する目的を有することを知らなかつたことを理由として、前項の処罰を免れることができない。ただし、その知らなかつたことについて過失のないことの証明があつたときは、この限りでない。
3前項の場合において、同項に規定する目的を有することを知らなかつたことについて過失があるにとどまるときは、情状によりその刑を免除することができる。