(罰則) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二条の規定に違反した者二いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免れる行為をした者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗