第五条
第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
2前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。
2前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
特定路外駐車場(第三条の規定による改正後の駐車場法(以下「新駐車場法」という。)第二条第二号に規定する路外駐車場のうち、大型自動二輪車又は普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の駐車のためのもの又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車(大型自動二輪車又は普通自動二輪車を除く。)の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル未満のものをいう。)であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に存するものについては、新駐車場法第十一条の規定による基準は、適用しない。附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にその工事に着手した建築、修繕又は模様替に係る特定路外駐車場についても、同様とする。
2前項の規定は、当該特定路外駐車場について、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後に増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替を行う場合には、適用しない。
3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において現に特定路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置している者についての新駐車場法第十二条及び第十三条の規定の適用については、新駐車場法第十二条中「あらかじめ」とあるのは「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、新駐車場法第十三条第一項中「供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務」とあるのは「業務」と、「当該路外駐車場の供用開始後十日以内に」とあるのは「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。この場合において、新駐車場法第二十二条中「第十二条、第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは、「第十二条若しくは第十三条第一項(これらの規定を都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十三条第四項」とする。