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駐車場法 第四条の二 (地方公共団体の責務)

昭和三十二年法律第百六号法律
(地方公共団体の責務)

第四条の二

地方公共団体は、駐車場整備計画の達成のため、路上駐車場及び路外駐車場の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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