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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第十六条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第百四号
法律
(政令への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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