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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第十四条 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十二年法律第百四号法律
(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。

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