(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十四条 第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗