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とん税法 第十九条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

第十九条

国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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