条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
とん税法
› 第十五条
とん税法 第十五条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第三十七号
法律
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「とん税法第十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十九条(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
とん税法 目次
第百四条(罰則に関する経過措置) →