条文くん法令検索 AIに質問する

とん税法 第十五条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第三十七号法律
(政令への委任)

第十五条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「とん税法第十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十九条(国税に関するその他の経過措置の政令への委任) とん税法 目次 第百四条(罰則に関する経過措置) →