条文くん法令検索 AIに質問する

特定多目的ダム法 第三十八条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(政令への委任)

第三十八条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多目的ダム法第三十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(権限の委任) 特定多目的ダム法 目次 第百五十九条(国等の事務) →