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租税特別措置法 第六十二条の二
昭和三十二年法律第二十六号
法律
第六十二条の二
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国税不服審判所 裁決
請求人は、区分所有建物であるマンションは一戸でも譲渡すれば、これに係る新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額の全額を損金に算入すべき旨主張するが、1棟の建物のうちの一部の区分所有物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたと同じに扱うことはできないとした事例
平成9年10月31日裁決
請求人が取得した新規取得土地等の基準取得価額は、本件土地と造成工事とは一体として取引されたものであるから、本件土地と造成工事代金との合計額であり、また、本件土地の取得日は、造成工事が完了し宅地に地目変更された日であると認められるから、負債利子損金不算入期間の起算日は当該日の翌日であるとした事例
平成10年3月31日裁決
本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
平成12年11月9日裁決
負債利子損金不算入期間の適用上、長期間にわたって使用される建物又は構築物と一体的に事業の用に供される施設は、現に事業の用に供されていなければならないとした事例
平成8年4月26日裁決
この条文が引用された裁判例
法人税更正処分取消請求控訴,附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成9年(行ウ)第32号)
大阪高等裁判所 平成12年5月16日 平成11(行コ)49
法人税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成27年3月27日 平成24(行ウ)160等
法人税更正処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成15年2月14日 平成12(行ウ)102等
損害賠償請求
前橋地方裁判所 平成14年6月12日 平成10(ワ)483
法人税賦課処分等取消請求事件
宮崎地方裁判所 平成12年11月27日 平成10(行ウ)6
法人税更正処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成11年4月30日 平成9(行ウ)32
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