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租税特別措置法 第四十一条の六
昭和三十二年法律第二十六号
法律
第四十一条の六
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国税不服審判所 裁決
国税の収納機関たる日本銀行歳入代理店となっている金融機関の窓口で納税資金を預金口座から引き落として当該代理店に納付手続を依頼した日と当該金融機関が収納手続をした日が相違する場合、収納手続をした日が納付日であるとした事例
平成21年1月19日裁決
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租税特別措置法 目次
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