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租税特別措置法 第百六十九条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第二十六号
法律
(政令への委任)
第百六十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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租税特別措置法 目次
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