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租税特別措置法 第百五十七条 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

第百五十七条

第十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十三条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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