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租税特別措置法 第百五十五条 (未納税引取り等に係る経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(未納税引取り等に係る経過措置)

第百五十五条

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項の税率とする。

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