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租税特別措置法 第百二十三条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百二十三条

旧租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項に規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第七十条の二第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。

  1. 旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する特定受贈者
  2. 旧租税特別措置法第七十条の三第二項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者で同条第三項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの
  3. 旧相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第七十条の三第五項第一号及び第二号に掲げるすべての要件を満たすもの

8特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。

  1. 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第二十一条の九第五項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
  2. 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

9前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。

10新租税特別措置法第七十条の四(第六項を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第七十条の六の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

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新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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新租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定は、連結法人に係る同項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の八十八第三項の規定は、連結法人に係る同条第一項に規定する国外関連者である恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第三項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第三項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十八条の八十八の二第二項及び第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された旧租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の百二第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

租税特別措置法第六十四条第十二項の規定の適用については、同項に規定する代替資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含むものとする。

2四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

3四年新措置法第六十四条の二の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含むものとする。

4四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

5附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十四条の二第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

6附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十四条の二第十一項の規定を適用する。

7四年新措置法第六十四条の二第十六項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十一第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

8第二項から第六項までの規定は、四年新措置法第六十五条第三項において四年新措置法第六十四条及び第六十四条の二の規定を準用する場合について準用する。

9四年新措置法第六十五条第七項から第十項までの規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第四号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第五号の規定の適用を受けたものとみなし、四年旧措置法第六十八条の七十二第一項(四年旧措置法第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項第六号の規定の適用を受けたものとみなし、同条第十項に規定する譲渡利益額につき旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合には新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受けたものとみなし、四年新措置法第六十五条第十項に規定する資産の譲渡につき四年旧措置法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたものとみなす。

10四年新措置法第六十五条第十三項の規定の適用については、同項に規定する資産には、連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の七十二第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

11四年新措置法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項の規定の適用については、これらの規定に規定する損金の額に算入する金額には四年旧措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとし、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する特別勘定の金額には四年旧措置法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を含むものとする。

12四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する譲渡した資産のいずれかについて四年旧措置法第六十八条の七十第一項(四年旧措置法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第八項(四年旧措置法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定の適用を受けていたときは、四年新措置法第六十五条の二第七項に規定する該当することとなった日を含む事業年度については、同項の規定は、適用しない。

13四年新措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

14四年新措置法第六十五条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

15四年新措置法第六十五条の五第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

16四年新措置法第六十五条の五の二第一項の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、四年旧措置法第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

17四年新措置法第六十五条の七の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の七第十二項及び第十三項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

18前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の七第四項又は第十二項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

19四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

20四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含むものとする。

21四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

22附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新措置法第六十五条の八第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

23附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新措置法第六十五条の八第十一項の規定を適用する。

24四年新措置法第六十五条の八の規定の適用については、同条第十四項に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十四項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産を含むものとし、四年新措置法第六十五条の八第十五項及び第十七項に規定する買換資産には四年旧措置法第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

25前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新措置法第六十五条の八第十四項又は第十五項の規定を適用する場合には、四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第八項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第七項において準用する四年新措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧措置法第六十八条の七十九第九項において準用する四年旧措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入された金額を四年新措置法第六十五条の八第八項において準用する四年新措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

26四年新措置法第六十五条の十第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

27四年新措置法第六十六条第七項の規定の適用については、同項に規定する交換取得資産には、四年旧措置法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

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