第百二十一条
新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第六十七条の十四の規定の適用については、同条第一項第一号中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
新租税特別措置法第六十八条の八十八の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項の規定の適用については、同項第二号中「及び第六十八条の十三」とあるのは「、第六十八条の十三及び第六十八条の十五」と、「第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」とする。
新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項及び第七項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
3令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。
四年新措置法第五十九条の二第二項の規定は、同項に規定する法人が、同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する認定計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、適用しない。
2四年新措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には、同項に規定する適用対象年度において四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けた四年旧措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(当該適用に係る四年旧措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた連結親法人又は四年旧措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人(以下附則第百二十七条までにおいて「連結子法人」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。
3四年新措置法第五十九条の二第四項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十九条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。