(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
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(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の五の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
6新租税特別措置法第六十八条の十二(第六項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の七十第三項及び第四項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十一第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十三第四項及び第五項並びに第六十八条の七十四第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則四年新措置法第四十二条の九第二項の規定の適用については、同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第二項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新措置法第四十二条の九第二項又は四年旧措置法第四十二条の九第二項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新措置法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額又は四年旧措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
2四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、青色申告書の提出をしていたものとみなす。
3四年新措置法第四十二条の九第三項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧措置法第六十八条の十三第二項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新措置法第四十二条の九第三項の法人に係るものを含むものとする。
4四年新措置法第四十二条の九第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。