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租税特別措置法 第百七条 (政令への委任)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(政令への委任)

第百七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

4法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第四十四条の四第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第四十六条の二第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

9新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

13法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。

(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。

3新租税特別措置法第六十八条の十二第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。

(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
  2. 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
  3. 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。

3前項の規定は、新租税特別措置法第六十八条の十五の二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

4施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

5第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

6第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。

7施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。

(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項及び第三十一項の規定は、施行日以後に同条第二十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項の規定の適用については、同項の表第六十八条の八十八第二十八項の項中「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項( 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( 及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の 及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の 及び同法 及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 (租税特別措置法 (租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」とあるのは「七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項( 及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の 及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の 同法第六十八条の八十八第二十八項」と 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」 令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」 (租税特別措置法 (所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法」と、同表第六十八条の八十八第三十一項の項中「租税特別措置法 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項」とする。租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の及び同法及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法(租税特別措置法(租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項(及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の及び令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項の同法第六十八条の八十八第二十八項」と令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」と租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八第二十八項」(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法、租税特別措置法、令和二年改正法附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法租税特別措置法租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百七条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

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