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警察官の服制に関する規則 第二条 (警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年国家公安委員会規則第四号規則
(警察官の服制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条

この規則の施行の際現に男性警察官に支給されている活動帽は、当分の間、第一条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則(次項において「新規則」という。)別表に規定する男性警察官活動帽とみなす。

2この規則の施行の際現に女性警察官に支給されているズボン若しくは活動帽又は貸与されている階級章は、当分の間、それぞれ新規則別表に規定する女性警察官ズボン若しくは女性警察官活動帽又は女性警察官階級章とみなす。

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