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警察官の服制に関する規則 第一条 (施行期日)

昭和三十一年国家公安委員会規則第四号規則
(施行期日)

第一条

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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