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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第三条 (現場写真の作成)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号規則
(現場写真の作成)

第三条

警視庁、府県警察本部若しくは北海道警察の方面本部の鑑識主務課(以下「府県鑑識課」という。)又は警察署は、犯罪現場に臨場したとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、現場写真を作成しなければならない。ただし、事件の性質により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。

2関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課は、犯罪現場に臨場する場合において必要があると認めるときは、関係都道府県警察の府県鑑識課又は警察署に対して、現場写真の作成を依頼することができる。

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