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現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 第二条 (用語の定義)

昭和三十一年国家公安委員会規則第三号規則
(用語の定義)

第二条

この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。

2この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。

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