(用語の定義) 第二条 この規則において「現場写真」とは、犯罪の現場において犯罪に関係ある人、物及び状況を撮影した写真をいう。2この規則において「現場写真記録」とは、現場写真を主とし、現場見取図写真、剖見写真、鑑定写真等によつて作成する記録をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗