(表彰の方法) 第三条 国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。2前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。3第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗