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水防功労者表彰規則 第三条 (表彰の方法)

昭和三十一年建設省令第六号府省令
(表彰の方法)

第三条

国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。

2前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。

3第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。

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