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水防功労者表彰規則 第二条 (表彰の推薦)

昭和三十一年建設省令第六号府省令
(表彰の推薦)

第二条

都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。

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