条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水防功労者表彰規則
› 第二条
水防功労者表彰規則 第二条 (表彰の推薦)
昭和三十一年建設省令第六号
府省令
(表彰の推薦)
第二条
都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防功労者表彰規則第二条(表彰の推薦)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
← 第一条(通則)
水防功労者表彰規則 目次
第三条(表彰の方法) →