(変更の承認又は届出を要する事項)
第四条
令第十一条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項とする。
2令第十一条第二項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び学生又は生徒の定員に関する事項を除く。)とする。