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歯科技工士学校養成所指定規則 第三条 (指定の申請書の記載事項等)

昭和三十一年厚生省令第三号府省令
(指定の申請書の記載事項等)

第三条

第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校養成所にあつては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名
  7. 教員の氏名及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積
  9. 収支予算及び向こう二年間の財政計画

2第十七条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第八号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 長及び教員の履歴書
  2. 校舎の配置図及び平面図
  3. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録

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