条文くん法令検索 AIに質問する

幼稚園設置基準 第五条 (教職員)

昭和三十一年文部省令第三十二号府省令
(教職員)

第五条

幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。

2特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。

3専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。

4幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼稚園設置基準第五条(教職員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(学級の編制) 幼稚園設置基準 目次 第六条 →