条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
幼稚園設置基準
› 第四条
幼稚園設置基準 第四条 (学級の編制)
昭和三十一年文部省令第三十二号
府省令
(学級の編制)
第四条
学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼稚園設置基準第四条(学級の編制)について教えてください」と聞く
← 第三条(一学級の幼児数)
幼稚園設置基準 目次
第五条(教職員) →