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各種学校規程 第十四条 (各種学校の経営)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(各種学校の経営)

第十四条

各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行われなければならない。

2各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。

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