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各種学校規程 第十三条 (標示)

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令
(標示)

第十三条

各種学校は、設置の認可を受けたことを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。

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