条文くん法令検索 AIに質問する

各種学校規程 第十一条

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令

第十一条

各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。

2前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

3夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「各種学校規程第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条 各種学校規程 目次 第十二条(名称) →