条文くん法令検索 AIに質問する

各種学校規程 第十条

昭和三十一年文部省令第三十一号府省令

第十条

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。

3各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。

4各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「各種学校規程第十条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第九条(位置及び施設、設備) 各種学校規程 目次 第十一条 →